日テレのバンキシャ!

番組内で偽のオーディションを開催して、その会場の更衣室に盗撮カメラを仕掛けたグループが出ていました
記者が潜入取材をしていたり、盗撮をしていた側が逆切れしたりといろいろとありました
その中で気になったのが、偽オーディション当日
日テレが傍受した盗撮映像を番組内で流したことです
電波法59条ですと

第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

とあります
「特定の相手方に対して行われる無線通信」にはあたらないからいいってことなのかなぁ……?